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給与計算ソフトで対応できない処理が出てきた、ツールを変えるか外注すべきか

小規模な会社で給与計算を担当している。使っている給与ソフトでは所定休日と法定休日で異なる割増率を設定できないようで困っている。法律通りの計算ができないまま運用していいのか不安。ソフトを変えるか、社労士に任せるか迷っている。

管理の主導権と専門性のバランス
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会社の成長見通し

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ご注意ください

  • 休日手当の計算間違いは労働基準法違反になる可能性がある。従業員から未払い賃金を請求されるリスクもある
  • 所定休日は1.25倍、法定休日は1.35倍が法定の最低割増率。就業規則でより高い率を定めている場合はその率が適用される
  • 判断に迷う場合は、労働基準監督署の相談窓口や社会保険労務士に確認することを推奨

※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。

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