11時間労働を求められる作業員、みなし残業30時間で合法なのか
住宅設備の交換・取り付け作業員として働いている。会社から「11時間は働くように」と言われ、9時開始なら20時まで、時間内に終わっても待機を命じられる。みなし残業30時間が固定給に含まれているが、36協定を結んでいればこの働き方は違反にならないのか疑問を感じている。
「おかしい」と感じながらも、言い出せない。辞めたら生活はどうなる。そんな板挟みの中で働き続けるのは、本当に消耗しますよね。
ご注意ください
- みなし残業時間を超えた分は追加の残業代が支払われる義務があります(超過分未払いは違法)
- 36協定で定められた上限を超える残業を強いる場合は労働基準法違反の可能性があります
- 2024年4月以降、建設業も時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)が適用されています
- 勤務時間の記録は残業代請求の重要な証拠になります。自分でも記録を残しておくことを推奨します
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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