Q

海外在住中に5000万円超の資産を持った—日本への届出は今必要か、帰国時でいいか

日本国籍を持ち海外在住(住民登録なし)の状態で、海外の銀行等に5000万円超の資産を保有するに至った。国外財産調書の届出義務がいつ発生するのか、非居住者の今か、帰国して居住者になった時点かがわからない。

コンプライアンスへの姿勢
専門家活用の方針
準備のタイミング

💡 おすすめの選択肢

3
PR

保険スクエアbang!火災保険の無料診断サービス

ウェブクルー提供のサービス

※ 広告を含みます

ご注意ください

  • 国外財産調書の提出義務は「居住者」に課されるため、非居住者(住民登録なし)の間は義務なし。ただし帰国後は義務が発生する
  • CRS(共通報告基準)により、海外金融機関の口座情報は日本の税務当局に自動的に共有される場合がある
  • 国外財産調書の不提出・虚偽記載には罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)がある
  • 具体的な申告義務や手続きは税理士・税務署に確認すること

※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。

お金・家計の他の悩み (186件)

お金・家計の悩みをすべて見る →

広告

引っ張って更新