確定申告に必要な源泉徴収票が発行されない——前職の社労士が亡くなり資料が行方不明
確定申告のため前職の会社に源泉徴収票を請求したが、業務を委託していた社労士が亡くなり資料が行方不明になっている。会社側は発見に努めているが、現時点では入手の見通しが立たない。確定申告の期限が迫る中、どう対応すべきか迷っている。
ご注意ください
- 源泉徴収票の発行は会社の法的義務(所得税法226条)。発行されない場合は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できる
- 確定申告の期限(通常3月15日)に間に合わない場合、事前に延長申請が可能な場合がある。税務署に確認を
- 給与明細からの自己計算は、後日税務署から確認を求められる可能性がある。計算根拠となる資料は保管しておくこと
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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