遺言で「全財産を他者に」と書かれていた場合、遺留分を請求すべきか
遺言書に「全財産を愛人(または第三者)に譲渡する」と記載されていた。法律上、配偶者や子供には遺留分(最低限の相続分)を請求する権利があるが、請求すべきかどうか迷っている。故人の意思を尊重すべきか、法的権利を行使すべきか。
ご注意ください
- 遺留分の請求には期限があります(相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年)。早めに弁護士に相談することを強くお勧めします
- 遺留分の計算や請求手続きは複雑です。専門家(弁護士、司法書士)への相談が必要です
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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