取引先が「割引手数料相殺」で売上から天引き——下請法違反では?と思いつつ言い出せない
自営業で工場を経営している。取引先から「割引手数料相殺」という項目で千数百円が売上から毎回引かれている。取引先に問い合わせると「手形を期日前に現金化して振り込むので、その割引手数料を引いている。先代社長と話し合って決めた」とのこと。しかしこれは下請法(中小受託取引適正化法)的に問題ではないのか。納得がいかないが、長年の取引先に強く言いにくい。
昔からの慣行だと言われると、おかしいと思っても言い出しにくいですよね。
ご注意ください
- 下請法(下請代金支払遅延等防止法)では「割引料の控除」は禁止行為の一つとされています。親事業者が手形を割り引いた場合でも、その費用を下請事業者に負担させることは違法です。
- 先代社長との合意があっても、下請法は強行法規のため合意は無効となる可能性があります。
- 公正取引委員会への相談は匿名でも可能です(下請法相談ダイヤル: 03-3581-3375)。
- この記事は一般的な情報提供であり、法的アドバイスではありません。具体的な判断は弁護士にご相談ください。
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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