特養のショートステイ、施設ごとに医療費控除の記載が違う──どれが正しいのか
特養のロングショートステイを3箇所利用した。領収書を確認すると、医療費控除対象の記載が施設ごとに異なる(介護保険負担額のみ、個室料金も含む、記載なし)。全て特養なのに基準が違うのはなぜか、どれを信じて申告すればいいのか分からない。
同じ特養なのに記載がバラバラ。何を信じていいか分からない。その戸惑い、よく分かります。
ご注意ください
- 特養の医療費控除は、介護保険自己負担額の2分の1が対象となるのが基本ルールです。ただし、施設サービスの内容によって異なる場合があります
- 医療費控除の対象範囲は税法で定められており、施設の領収書記載が必ずしも正確とは限りません。不明な場合は税務署に確認することをお勧めします
- 申告後でも、5年以内であれば更正の請求(控除漏れの訂正)が可能です
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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