建設工事の下請け代金が未払い——発注元が逃げた場合、上流に請求できるか
マンション修繕工事でシーリング工事を三次下請けとして請け負った。発注元のC社が現場放棄して連絡が取れなくなり、二次下請けのB社は「相殺した金額なら払う」と主張。工事は完了しており350万円の代金が未回収。発注書はC社からもらっているが、どのルートで回収すべきか迷っている。
工事はきちんと完了させたのに代金が払われない。発注元は逃げ、上流は「関係ない」と言う。その理不尽さと焦り、よく分かります。
ご注意ください
- 建設業法では、元請けは下請けへの代金支払いに一定の責任を負う場合があります。また「特定建設業者」の場合は立替払い制度の対象になることも。専門家に確認することをお勧めします。
- 下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用がある場合、公正取引委員会への申告も選択肢になります。
- この記事は一般的な情報提供であり、法的アドバイスではありません。具体的な判断は建設業に詳しい弁護士・司法書士にご相談ください。
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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